インドアGolf Days利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、「インドアGolf Days」(以下「当施設」という。)として運営するインドアゴルフおよびそれに関連するサービスの利用に適用されるものとします。

第2条(会員制度)

1 当施設は会員制とします。入会した者を以下「会員」といいます。
2 当施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電子記録媒体による場合を含む。以下「入会申込書等」という。)を提出することにより当施設への入会が認められ、施設を利用することができます。
3 未成年者あるいは高校生以下が入会を希望する場合は、入会申込書等に本人と、会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員であるその保護者1人につき、1人の未成年者あるいは高校生以下が入会することができます。
5 会員は、本規約、その他当施設が定める規則を全て遵守しなければなりません。
6 法人会員は、別途、所定の諸契約を締結する必要があります。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。
(1)本規約および当施設の諸規則を遵守できない者。
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
(3)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有すると当施設が判断した者。
(4)医師等により運動を禁じられている者。
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患している者。
(6)小学生以下の者、または未成年で当施設の入会に関して保護者の同意を得られない者。
(7)所属する学校または団体において当施設への入会が禁じられている者。
(8)公序良俗に反する行為が認められる者。
(9)その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した者。

第4条(会費、チケット料金、入会金等)

1 会員は、会費その他当施設の定める費用(以下「会費等」という。)を、当施設所定の方法で支払うものとします。
2 会費等の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします。
3 入会の際には、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び当月会費(日割り計算)、翌月分の月会費を支払うものとします。
4 チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
5 プラン変更手続きは、会員自ら当施設に来店し、変更を希望する前月の9日21時までに行うものとします。その場合、当該月の末日をもってプラン変更となります。9日21時以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更となります。
6 会員は、実際の当施設利用の有無にかかわらず、第9条が定める場合を除き、当施設が別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
7 会員は、会費等その他当施設への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当店が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
8 当施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際の当施設利用の有無にかかわらず、一旦支払ったチケット料等は返還しません。但し、第18条1項に定める当施設の故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
9 当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

第5条(セキュリティ)

1 当施設は、会員に対して入退室管理システムのアプリケーションその他当施設利用のために必要なシステム(以下「セキュリティ」といいます。)の使用を許諾します。
2 会員は、当施設入場時にドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。
3 万一、認証を行わずに入場した場合、またはセキュリティを第三者に貸与する等入場を補助した場合は、規約退会の対象となります。
4 会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかに当施設に申し出る必要があります。

第6条(会員以外の当施設の利用)

原則、会員のみ当施設の利用ができるものとし、次の各号の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員による当施設への同伴利用ができるものとします。
(1)当施設が定めた会員利用規約に同意、遵守する。
(2)会員が同伴する非会員の利用について会員利用規約を尊守させる。
(3)打席利用時は同伴者1名迄、VIPルーム利用時は同伴者3名迄。

第7条(禁止事項)

1 会員は、当施設の会員として、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1)当施設が提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
(2)他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシーもしくはその他の権利を侵害する行為および侵害するおそれのある行為。
(3)他の会員、第三者または当社に不利益もしくは損害を与える行為および与えるおそれのある行為。
(4)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為。
(5)同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為。
(6)当施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
2 会員は、当施設を利用するにあたり、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1)本規約その他当施設が定める規則、慣習上のルール、当施設の説明および指示に反する行為。
(2)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、アンケート協力等の依頼行為、署名活動等。
(3)喫煙。
(4)刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品を持ち込むこと。
(5)正当な理由なく他者の所持品に触れること。
(6)本規約に基づき当施設の利用を認められていない者を同伴入場させること。
(7)タトゥーあるいはタトゥーとの判別が困難なペインティング等を露出させること。
(8)他の会員もしくはスタッフに対する迷惑行為。
(9)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を持ち込むこと。
3 会員は、当施設のゴルフブース内において以下の行為をしてはなりません。
(1)打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
(2)プレーヤーおよびスイング指導等を行う者以外の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
(3)打席設備の移動および不適切と思われる使用を行うこと。
(4)当施設備付のボール以外を使用すること。
(5)当施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、または持ち出す行為

第8条(入場の禁止、退場)

1 当施設は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1)第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
(2)入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。
(3)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
(4)当施設の承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入場した者。
(5)本規約の手続に従わず会員以外の者を入場させた者および入場した会員以外の者。
(6)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者。
(7)その他、当施設において入場の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

第9条(休会および復帰)

1 会員は、当施設を休会する場合は、自ら当施設に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当施設を休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月9日21時までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の9日21時以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 休会手続が完了しない間は休会扱いとならず、当施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当施設に復帰扱いとなり、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条(退会)

1 会員が自己都合により当施設を退会する場合は、自ら当施設に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。
2 退会手続は、退会を希望する月の9日21時までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。
3 各月の9日21時以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
4 退会手続が完了しない間は退会扱いとならず、当施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
6 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
7 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、当施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第11条(届出等)

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかに当施設において、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 当施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても発信後の責を負いません。

第12条(規約退会)

1 当施設は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
(1)本規約および各当施設の諸規則を遵守しないとき。当施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当施設の運営に影響が生じうると判断されるとき。
(2)当施設において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
(3)入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第10条第7項に該当したとき。
(5)その他、当施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 当施設から強制的に退会させられた会員は、退会時から当施設を使用することができません。
3 当施設から強制的に退会させられた会員に対して当施設は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当施設への入会はできません。

第13条(資格喪失)

1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するとき、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)当施設を閉鎖したとき
2 法人会員については、その法人を退職した際には、法人会員の資格を喪失します。

第14条(会員資格の譲渡禁止等)

当施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条(営業日および営業時間)

営業日、営業時間については、当施設が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条(当施設施設の利用制限)

1 当施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第18条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当施設が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)停電により施設運営が困難なとき。
(5)その他当施設が休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を当施設のホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条(当施設施設の閉鎖・変更)

当施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。その場合、第18条1項が定める場合を除き、会員に対し特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当施設の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)当施設において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

第18条(賠償責任)

1 当施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当施設は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第19条(通知予告)

本規約および当施設の諸事情に関する通知または予告は、当施設所定の場所に掲示する方法またはホームページ等により行います。

第20条(準拠法、管轄裁判所) 

1 当施設の利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
2 当施設の利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第21条(本規約その他の諸規則の改定)

当施設は、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用さます。

附則. 本規約は 2023年7月1日より発効します。